もしも災害がおきたら!災害ボランティアセンターにご協力ください
近年、日本各地で様々な災害が多くなってきていると思いませんか。
地震、大型台風、竜巻などニュースでよく目にしています。
地震や水害などの災害が発生したときは、瓦礫や土砂の撤去、炊き出し、清掃など、様々なボランティア活動が被災された方の手助けとなります。
袖ケ浦市社会福祉協議会は、災害時にボランティアの協力をいただきながら、災害ボランティアセンターを設置する準備を進めています。
もしもの時は、皆様のご協力をお願いします。
近年、日本各地で様々な災害が多くなってきていると思いませんか。
地震、大型台風、竜巻などニュースでよく目にしています。
地震や水害などの災害が発生したときは、瓦礫や土砂の撤去、炊き出し、清掃など、様々なボランティア活動が被災された方の手助けとなります。
袖ケ浦市社会福祉協議会は、災害時にボランティアの協力をいただきながら、災害ボランティアセンターを設置する準備を進めています。
もしもの時は、皆様のご協力をお願いします。
大地震などの災害が発生したときには、瓦礫(がれき)や土砂の撤去、救援物資の搬送、炊き出し、清掃など、多岐にわたるボランティア活動が被災された方々の生活の手助けとなります。
袖ケ浦市社会福祉協議会では、災害時に災害ボランティア活動を行う意欲のある個人又は団体を登録する「袖ケ浦市災害ボランティア協力者登録制度」を設け、いざというときに備えます。
大規模な地震などの災害が起こると、生活の基盤が一瞬にして破壊されるため、ありとあらゆる分野で被災者への支援が必要となります。
行政だけでは対応できない分野で、きめ細かな対応ができるボランティア活動は、被災者の様々な希望に応えることができ、被災生活の改善に重要な役割を果たします。
■瓦礫(がれき)や土砂の撤去
■救援物資の搬送、配布
■炊き出し
■避難所の清掃他
登録には個人登録と団体登録があり、それぞれ、以下のすべての要件を満たしていれば、どなた(団体)でも登録できます。
登録を希望する方(個人・団体)は登録カード(個人:様式1、団体:様式2)に記入のうえ、袖ケ浦市ボランティアセンターに提出ください。
■袖ケ浦市内で大規模な災害が発生し、袖ケ浦市災害ボランティアセンターを立ち上げた際に、災害ボランティアとしての活動を希望する方
■登録しようとする年度の4月1日現在、満15歳以上の方
■袖ケ浦市内で大規模な災害が発生し、袖ケ浦市災害ボランティアセンターを立ち上げた際に、災害ボランティアとしての活動を希望する団体
■年度の4月1日現在、登録しようとする代表者が満15歳以上の団体
袖ケ浦市ボランティアセンター
〒299-0256 袖ケ浦市飯富1604番地
電話 0438-63-3888 Fax 0438-63-0825
受付時間 平日午前8時30分~午後5時15分
登録の有効期限は、登録日から3年を経過した日の属する年度末です。(登録の有効期限の1か月前に更新のご連絡をいたします)
登録内容に変更があった場合や、取消を行いたい場合には、変更・取消届を提出してください。
ボランティアセンターより災害時におけるボランティア活動に関する研修会のお知らせや各種情報を提供します。
袖ケ浦市社会福祉協議会が設置する災害ボランティアセンターと連絡をとりながら、御自身の責任に基づきボランティア活動をするかどうか判断してください。
活動することとした場合は、当該ボランティアセンターで受付するとともに、その指示に従って活動してください。