社会福祉センター
市民福祉の向上と地域福祉推進の拠点として、社会福祉センターの運営を行っています。
*社会福祉協議会とシルバー人材センターの事務局があります。
■利用時間 | 9:00~17:00 |
---|---|
■休館日 | 土日祝日・年末年始(12/29~1/3) |
■所在地 | 袖ケ浦市飯富1604番地 |
■電話番号 | 0438-63-3888 |
市民福祉の向上と地域福祉推進の拠点として、社会福祉センターの運営を行っています。
*社会福祉協議会とシルバー人材センターの事務局があります。
■利用時間 | 9:00~17:00 |
---|---|
■休館日 | 土日祝日・年末年始(12/29~1/3) |
■所在地 | 袖ケ浦市飯富1604番地 |
■電話番号 | 0438-63-3888 |
市内在住の心身障がい者及び高齢者の社会参加を促進するため、スロープ付ワゴン車両を貸し出しています。
■利用車両 | マツダ プレマシー(乗車定員5名) |
---|---|
■利用期間 | 4日間以内 |
■利用料金 | 無料 (燃料は自己負担) |
■利用方法 | 社会福祉協議会に電話し、車の空き状況を確認、仮予約します。 ↓ 申請書を記入して、運転免許証と一緒に提出します。 ↓ 利用当日、許可証を受け取ってから利用します(ガソリンは満タンの状態で貸出します)。 ↓ 市内の給油所でガソリンを満タンにし、そのレシートと車を一緒に返却してください。 ↓ |
多様な主体による生活支援サービスの充実と、地域住民の支え合いの体制整備のために、第2層生活支援コーディネーターを配置し、市内5圏域の第2層協議体の運営を行っています。
第2層圏域協議体
移動販売の導入
協議体によるスマホ勉強会
住民主体の生活支援(買物)
全圏域をつないだ「テーマ別会議」(Zoom)
令和4年度より、袖ケ浦市から「成年後見制度利用促進体制整備推進事業」の委託を受け、袖ケ浦市社会福祉協議会が中心に、市関係課と一体となり、「袖ケ浦市成年後見制度中核機関」を運営しています。(袖ケ浦市成年後見制度利用促進に係る中核機関設置要綱)
中核機関とは 成年後見制度の利用促進を図るため、専門職による助言等の支援や、協議会等の事務局など、地域連携ネットワークのコーディネートを担う中核的な役割を担います。 |
※権利擁護支援の地域連携ネットワークは、支援が必要な人を地域や関係機関が支える「権利擁護支援チーム」、関係機関の連携・協力を進めるための「協議会」、個別支援や協議会が適切に実施されるようネットワークのコーディネートを担う中核的な機関となる「中核機関」からなります。
(1)成年後見制度に関する相談、手続き支援
・判断能力に不安がある方の生活や財産管理に関する困りごとについて相談に応じます。
・相談の内容によって関係機関と連携し、ご相談者が安心して生活できるよう支援します。
・成年後見等の申立に関わる相談及び支援を行います。
(2)成年後見制度の広報・啓発
・制度についての理解を図るためチラシ等の配布を行います。
・市民後見人の活動について理解を得るため講演会などで啓発活動を行います。
(3)市民後見人の育成
・市民後見人育成研修を実施し、成年後見の担い手の育成を図ります。
・市民後見人育成研修の修了者にフォローアップ研修を実施します。
市民後見人とは 家庭裁判所から選任された市民の方(親族や専門職以外)が、成年後見制度の担い手として活動を行います。 市民後見人は、所定の養成講座を受け、成年後見制度に関する一定の知識や技術・姿勢を身につけ、後見活動に取り組みます。 |
(4)成年後見制度の利用促進
・地域の関係機関などから権利擁護支援の相談を受け、支援の必要性や支援方針について検討する「権利擁護支援定例会議」を開催します。
・高齢者や障がいの方などの権利擁護に関する地域課題の検討、調整及び解決するため、司法・保健・医療・福祉等専門的な視点から多角的に検討を行う「権利擁護推進会議」を開催します。
受付時間 平日 8:30~17:15 | ||
袖ケ浦市社会福祉協議会 (代表相談窓口) | 袖ケ浦市飯富1604 0438-63-3891 | |
---|---|---|
袖ケ浦市 | 高齢者支援課 | |
昭和・根形地区 | 地域包括支援センター (市役所内) TEL:0438-62-3225 | |
長浦地区 | 長浦地区地域包括支援センター (長浦行政センターの前の道路の向かい側) TEL:0438-53-8671 | |
平川地区 | 平川地区地域包括支援センター (袖ケ浦瑞穂特別養護老人ホーム内) TEL:0438-40-5994 | |
障がい者支援課 | 0438-62-3187 | |
地域福祉課 | 0438-62-3159 |