権利擁護事業
袖ケ浦市社会福祉協議会では
判断能力が十分でない高齢者や知的障がい・精神障がいの方などが、住みなれた地域で自分らしく安心して暮らすことができるよう、権利擁護支援のネットワークづくりや成年後見制度の利用促進と地域連携を推進しています。
成年後見制度とは ・認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が十分でない方の権利と財産を守り、ご本人の意思を尊重した生活を支援する制度です。 ・この制度においてご本人を支援してくれる人を「成年後見人(市民後見人)」等と呼びます。 |

成年後見制度を市民の皆様に知っていただき、利用していただくために次のような業務を行っています。
| 事業名 | 概 要 |
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1 | 成年後見制度利用促進体制整備推進事業(中核機関) | ・成年後見制度に関する相談、手続き支援 ・成年後見制度の広報・啓発 ・市民後見人の育成 ・成年後見制度の利用促進 |
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2 | 法人後見事業 | 家庭裁判所の審判に基づき、社会福祉協議会が法人として後見人等を受任し支援します。 |
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3 | 日常生活自立支援事業 | 判断能力が不十分な方へ日常的な金銭管理や福祉サービス利用手続きを支援します。 |
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判断能力が十分でない高齢者や知的障がい・精神障がいの方へ、判断能力に応じた切れ目のない支援を実施します。

1 成年後見制度利用促進体制整備推進事業(中核機関)
令和4年度より、袖ケ浦市から「成年後見制度利用促進体制整備推進事業」の委託を受け、袖ケ浦市社会福祉協議会が中心に、市関係課と一体となり、「袖ケ浦市成年後見制度中核機関」を運営しています。(袖ケ浦市成年後見制度利用促進に係る中核機関設置要綱)
中核機関とは 成年後見制度の利用促進を図るため、専門職による助言等の支援や、協議会等の事務局など、地域連携ネットワークのコーディネートを担う中核的な役割を担います。 |
主な取組
(1)成年後見制度に関する相談、手続き支援
・判断能力に不安がある方の生活や財産管理に関する困りごとについて相談に応じます。
・相談の内容によって関係機関と連携し、ご相談者が安心して生活できるよう支援します。
・成年後見等の申立に関わる相談及び支援を行います。
(2)成年後見制度の広報・啓発
・制度についての理解を図るためチラシ等の配布を行います。
・市民後見人の活動について理解を得るため講演会などで啓発活動を行います。
(3)市民後見人の養成・支援
・市民後見人育成研修を実施し、成年後見の担い手を養成します。
・市民後見人育成研修の修了者にフォローアップ研修を実施します。
※市民後見人とは 家庭裁判所から選任された市民の方(親族や専門職以外)が、成年後見制度の担い手として活動を行います。市民後見人は、所定の養成講座を受け、成年後見制度に関する一定の知識や技術・姿勢を身につけ、後見活動に取り組みます。 |
(4)成年後見制度の利用促進
・地域の関係機関などから権利擁護支援の相談を受け、支援の必要性や支援方針について検討する「権利擁護支援定例会議」を開催します。
・高齢者や障がいの方などの権利擁護に関する地域課題の検討、調整及び解決するため、司法・保健・医療・福祉等専門的な視点から多角的に検討を行う「権利擁護推進会議」を開催します。
相談窓口体制(袖ケ浦市成年後見制度中核機関)
受付時間 平日 8:30~17:15 |
袖ケ浦市社会福祉協議会 (代表相談窓口) | 袖ケ浦市飯富1604 0438-63-3891 |
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袖ケ浦市 | 高齢者支援課 |
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昭和・根形地区 | 地域包括支援センター (市役所内) TEL:0438-62-3225 |
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長浦地区 | 長浦地区地域包括支援センター (長浦行政センターの前の道路の向かい側) TEL:0438-53-8671 |
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平川地区 | 平川地区地域包括支援センター (袖ケ浦瑞穂特別養護老人ホーム内) TEL:0438-40-5994 |
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障がい者支援課 | TEL:0438-62-3187 |
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地域福祉課 | TEL:0438-62-3159 |
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2 地域連携ネットワークの推進
袖ケ浦市社会福祉協議会では、「成年後見制度の地域連携ネットワーク」を推進するため、その中核機関として、袖ケ浦市と連携し、様々な取組みを行っています。その活動をいくつか紹介します。

(1)令和6年度第2回袖ケ浦市権利擁護推進会議を開催しました。
福祉や法律、医療等の専門職と連携し、制度を必要な方が必要な支援を受けられるよう、弁護士や司法書士、社会福祉士、医師、金融機関、民生委員などを構成員とする「袖ケ浦市権利擁護推進会議」を令和6年7月19日(金)に開催しました。会議にはオブザーバーとして、千葉家庭裁判所の方をお招きしました。

(2)権利擁護支援定例会議(原則毎月)
認知症の方などの権利擁護支援に関わる支援方針や後見人等候補者を個別に検討するため、専門職アドバイザー(弁護士・司法書士・医師・社会福祉士)と中核機関(袖ケ浦市・社会福祉協議会)を構成員とする定例会議を毎月開催しています。状況に応じて、地域の介護支援専門員等も参加し、認知症の方などに寄り添った、きめ細やかな支援を行っています。

3 無料法律相談会
成年後見制度の個別の無料相談会
成年後継制度について知りたい方 、 高齢や障害などにより生活や財産のことで不安をお持ちの方、後見人として活動している方などの制度の相談に専門的に応じるため、専門職による無料の個別相談会を実施します。
相談内容の秘密は守りますので安心してお気軽にご相談ください。
対象者 | 袖ケ浦市にお住まいの方 ※ ご家族や後見人の方、福祉従業者などの関係機関の方からの相談もお受けします。 |
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日程 | 偶数月の第1水曜日 午後2時00分~2時50分 (50分) 午後3時00分~3時50分 (50分) |
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第1回 | 令和7年4月2日 | 第3回 | 令和7年8月6日 | 第5回 | 令和7年12月3日 |
第2回 | 令和7年6月4日 | 第4回 | 令和7年10月1日 | 第6回 | 令和8年2月4日 |
会場 | 袖ケ浦市社会福祉センター |
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申し込み方法 | 事前予約制(前日午後3時締切) |
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定員 | 各回2組まで |
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相談料 | 無料 |
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相談員 | 司法書士 (公益社団法人 成年後見センターリーガルサポート所属) |
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※開催日1ヶ月前の初日から受付開始します。
ただし、土日祝日の場合は翌日(平日)から受付となります。定員になり次第締め切らせていただきます。
電話又は FAX、Emailでお申し込みください。(住所、氏名、電話番号等を明記)
4 市民後見人の養成・支援
~市民後見人を養成する「市民後見人養成講座」を実施しました。~
〇成年後見制度は、認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が十分でない方の権利と財産を守り、ご本人の意思を尊重した生活を支援する制度です。この制度においてご本人を支援してくれる人を「成年後見人(市民後見人)」等と呼びます。
〇少子高齢化や核家族化が進んだことにより、親族等が成年後見人等を担うことが困難な方が増加することが見込まれる中で、地域における支え合いの観点から、新たな権利擁護の担い手として「市民後見人」の活躍が期待されています。
〇袖ケ浦市社会福祉協議会では、令和4年度から、成年後見制度の利用が必要な方へ身近な地域で支援する「市民後見人」の養成に取り組んでいます。
(1)市民後見人とは
・袖ケ浦市社会福祉協議会が実施する養成研修を受講し、成年後見に関する知識・態度を身に付け、家庭裁判所により選任された方のことです。
・ご本人の権利や利益を守る役割があり、安心して暮らせる地域づくりを担う一員として大きなやりがいがあります。
(活動例)
・ご本人の預貯金の管理や支払い手続きなど。(通帳管理や収支の記録)
・ご本人の見守り(定期的な訪問等)。
・ご本人の福祉サービスの利用契約や施設の入所契約など。
・家庭裁判所へ成年後見人として行った仕事の報告など。
(2)市民後見人になるには
・袖ケ浦市社会福祉協議会等が主催する「市民後見人養成講座」を受講し、「市民後見そでがうら」に登録しながら、「法人後見事業」や「日常生活自立支援事業(すまいる)」の支援員等の活動を行います。
・成年後見に関する一定の知識を持ち、実務経験を積んだ後、案件に応じて、成年後見人等として推薦され、家庭裁判所から選任されることにより、市民後見人として、活動がスタートします。
・選任後も袖ケ浦市社会福祉協議会が、市民後見人の活動に関する相談に対応し安心して活動できるよう支援します。

(3)市民のための成年後見制度講演会・袖ケ浦市成年後見制度研修会(第2回袖ケ浦市市民後見人養成講座)を開催します。
令和7年7月17日(土)に『市民のための成年後見制度講演会』と『袖ケ浦市成年後見制度研修会(第2回袖ケ浦市市民後見人養成講座)事前説明会』を開催します。
成年後見制度講演会では、漫才師(青空一風・千風)のご協力のもと、成年後見制度を分かりやすく説明します。
また、袖ケ浦市成年後見制度研修会(第2回袖ケ浦市市民後見人養成講座事前説明会)では、「市民後見人の大切さ」や「支援者の重要性」などを説明します。
(4)袖ケ浦市成年後見制度研修会(第2回袖ケ浦市市民後見人養成講座)
袖ケ浦市社会福祉協議会では、制度の新たな担い手として、「市民後見人」を養成・支援しています。
【募集期間】 | 令和7年4月~令和7年7月31日 |
【定員】 | 15名 |
袖ケ浦市成年後見制度研修会(第2回袖ケ浦市市民後見人養成講座)の内容 |
【基礎研修】 | 基礎研修は、市民後見人として活動するために必要な知識を身に付けます。 <主な内容>- ・成年後見制度の概論
- ・民法(家族法・財産法)
- ・対象者の理解(認知症・障がい者)
- ・後見関連制度
- ・市民後見人概論
- ・市民後見活動の実際
- ・高齢者施策 障がい者施策
- ・公的医療保険制度 他
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【実践研修】 | 実践研修は、基礎研修を修了した方を対象に、市民後見人として実務的な知識や技術を修得すため、講義を受講するとともに実際の後見業務を体験します。 <主な内容>- ・成年後見の実務
- ・家庭裁判所の役割
- ・対人援助の基礎
- ・実践研修(法人後見業務 日常生活自立支援事業業務)
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(5)その後の活動フォローアップ研修会を年4回実施します。令和6年度は傾聴や精神障がい者の方の接し方などについて学びしました。 |
5 「市民後見そでがうら」の活動
地域の方が地域の方を支える、身近に相談できる人がいると安心できるよう「市民後見そでがうら」を立ち上げ、講座修了生の方々に登録いただいています。
市民後見そでがうら出前説明会 |
地区の高齢者サロンを訪問し、参加者の方々に成年後見制度や日常生活自立支援事業(愛称:すまいる)を知っていただくため資料やパンフレットを見ていただきながら分かりやすく説明しています。 |

※問合せ 権利擁護係 直通TEL 0438-63-3891
6 専門職向け等研修会
成年後見制度は認知症や知的障がいなどの精神上の理由により判断能力が不十分な人の権利擁護を支える重要な手段であり、身上保護と財産管理の支援によって本人の地域生活を支える役割を果たしています。
そのため、研修会を通じて身近な支援者が、本人の今後の生活を見据え、成年後見制度の仕組みや意思決定支援の重要性などについて理解を深めることを目的に実施しています。

※問合せ 権利擁護係 直通TEL 0438-63-3891
7 法人後見事業
・法人後見とは、成年後見制度において社会福祉法人やNPO法人などの法人が成年後見人等(後見人・保佐人・補助人)になり、ご親族や専門職等が個人で成年後見人等に就任した場合と同様に本人を支援します。
・家庭裁判所の審判により、社会福祉協議会が後見事務を行います。
■利用対象者 | (1)袖ケ浦市内にお住いの方 ※詳細はお問合せください。 |
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■支援内容 | (1)財産管理 本人の預貯金や日常生活費の管理、通帳等の保管、不動産など財産に関する管理を行います。 (2)身上保護 介護・福祉サービスの手続きや医療・福祉施設への入退所の手続きなどを行います。 ※医療行為への同意や身元保証人になることはできません。 |
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※問合せ 権利擁護係 直通TEL 0438-63-3891
8 日常生活自立支援事業
成年後見制度の利用対象とならない程度の判断能力の方などへ日常的な金銭管理や福祉サービス利用手続きを支援します。
■利用対象者 | (1)袖ケ浦市内にお住まいで、高齢者・知的障がい者・精神障がい者などで、ご自分の判断能力に不安のある方。 (2)本事業の契約内容や事業内容が理解でき、かつ本人 の意思により利用申し込みをする方。 |
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■サービス内容 | (1)福祉サービス利用援助 ・福祉サービスの情報などを提供します。 (2)財産管理サービス ・家賃、公共料金等の支払いや金融機関で金銭を出し入れします。 (3)財産保全サービス ・預貯通帳や各証書などを貸金庫で保管します。 |
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■利用料 | 内容 | 料金 |
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福祉サービス利用援助 財産管理サービス | 1回 1,500円 | 財産保全サービス | 月額 350円 | 会費 | 月額 300円 |
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※問合せ
権利擁護係
直通TEL:0438-63-3891
FAX:0438-63-8777
E-mail:ks@sodegaura-shakyo.jp